郵便の損害賠償


郵便はがきって、たまに紛失したりしないのか気になりませんか?
以前、友人が送ったという封書が届かないことがあったんです。友人からのメッセージが書いてある大事なものだったけど、普通郵便だったし、損害賠償というものではなく・・・。
それから、気になって、こちらから投函するものも、気になるようになったんですよね。
郵便にも損害賠償の対象とならないサービスがあると明記してあります。万一事故があっても損害賠償の対象となりませんのでご注意くださいとハッキリと・・・。
◎郵便物(手紙・はがき)で書留としないもの
◎レターパック
◎ゆうメールで書留としないもの
◎ポスパケット
大切なもの、高価なものは、書留として出すようにとのことです。
現金、宝石等の貴重品を送る場合は、必ず書留・現金書留として出す。
現金については原則として、現金封筒を使用し、出す時に申請した損害要償額が、賠償金額の限度となるそうです。
申し出がない場合は◎現金・・・1万円◎現金以外の物・・・10万円が限度となるようです。
その他郵便法やゆうパック約款などに規定された一定の要件に該当する場合の損害賠償制度があるとのこと。
何かあってから損害賠償をしなければならないようなものは、きちんとした手続きを取る必要があるってことですよね。
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