法律用語

損害賠償とは、主に民法や民事紛争における法律用語です。
違法な行為により損害を受けた者に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすることで、適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別されます。または埋め合わせとして交付される金品や物を指すこともあります。
民法上の損害賠償は大きく債務不履行に基づく損害賠償と 不法行為に基づく損害賠償の二つに分けられ、財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき、積極的損害、消極的損害ともに賠償の対象となり、精神的な損害に対する賠償については、慰謝料と称さます。
債務不履行とは、債務者が契約などに基づく債務を自ら履行しないことをいい、債務不履行の場合には、法律上の効果として、強制履行や契約の解除などの問題とともに損害賠償の問題が生じます。
民法は、債務者がその債務の本旨に従った履行をしない場合、債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなった場合に債権者は損害賠償請求をすることができるとしています。
伝統的な考え方では債務不履行には履行遅滞・履行不能・不完全履行の三つの類型があり、それぞれ要件が満たされた場合に損害賠償責任が生じることになります。
損害賠償は、別段の意思表示がない限り、金銭により賠償額が定められますので、自分が損害賠償を請求されることのないように、日常生活を送っていきたいですよね。
損害賠償講座は、損害賠償情報を掲載しています。
ピックアップ!:債務不履行とは
債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った履行をしないことですが、債務不履行の態様には、履行遅滞、履・・・
