懲罰的損害賠償とは

懲罰的損害賠償とは、主に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、加害者の行為が強い非難に値すると認められる場合に、裁判所または陪審の裁量によって、加害者に制裁を加えて将来の同様の行為を抑止する目的で、実際の損害の補填としての賠償に加えて上乗せして支払うことを命じられる賠償のことを言います。
英米法系諸国を中心に認められている制度です。
プロバイダなどの損害賠償責任の制限につきましては、最終的には裁判所が判断します。
また、ある情報が名誉毀損、もしくはプライバシー侵害に該当し、これによってプロバイダが何らかの作為・不作為の責任を負うか否かは情報の内容、掲載された場所の特性および情報に対する対応の仕方によって違ってくるということです。
損害賠償(慰謝料)を請求する相手としましては、不倫の相手はもちろんとして、自分の配偶者もその対象になります。
どちらかでも結構ですし、両方に請求しましても法律的にはなんら問題はありません。
ただし、慰謝料の二重取りはできませんから、留意しておきましょう。
負傷や後遺障害、あるいは建物や店舗の損害賠償請求は被害者本人(二十歳未満は保護者)が行います。
被害者が死亡したときは、被害者の損害賠償請求権が相続されて相続人が行うことになります。
請求できる相続人の順序は被害者の子どもや孫など直系卑属、父母や祖父母など直系尊属、あるいは兄弟姉妹などとなっています。
なお、配偶者はどの場合においても以上の人とともに相続人となります。
被害者が死亡しなないまでも、死亡と同等考えられる重大な後遺障害が残ったときは、一定の近親者も慰謝料を請求することができます。
民法によりますと、一定の条件の下で他人の権利とか利益を侵害し、他人に損害を与えた者の賠償責任が定められています。
この損害というのは、財産的なものと財産的でないものが含まれています。
調停でしたら、自分自身で損害賠償請求をすることができるでしょう。
また、裁判は、証拠で証明できませんと勝つことは困難です。
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精神的苦痛に関する損害賠償は慰謝料と言われていますが、これも金銭的に評価して賠償額が決められています・・・
