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不法行為における損害賠償

不法行為における損害賠償

被害者が怪我を負ったときの損害賠償で消極損害では、休業した期間に得られなかった給与で、後遺障害が残った場合は、労働能力低下で得られなくなってしまった利益の損害です。

後遺障害が残る人身事故の精神的損害の慰謝料は、労働能力喪失表から算定され、逸失利益は、後遺障の等級と年間減収額などを元に算出されています。

全損害を加害者に損害賠償させることは妥当ではありません。

不法行為に基づく損害につきましても債務不履行に基づく損害と同じように、民法416条を類推適用してその損害を相当な範囲内にとどめようとする相当因果関係という考え方から賠償金額の範囲と額は算出されます。

配偶者が浮気をした場合、損害を被った配偶者は不倫相手に対して貞操権侵害による精神的苦痛の慰謝料として、損害賠償を請求することが可能です。

不法行為に基づく損害賠償請求について、民法第709条および710条に規定されています。

ですから、配偶者がいることを知りながら肉体関係をもった場合は、もう一方の配偶者から慰謝料を請求されますと支払い義務が生じるということです。

慰謝料請求には、肉体関係があったというあきらかな証拠、浮気当時に婚姻関係が破綻していなかったこと、そして消滅時効になっていないことなどの条件が必要となっています。

損害賠償の代表的な算定基準が日本弁護士会の交通事故損害額算定基準です。

裁判を起こしますと、このぐらいはもらえるという基準が記されているということです。

しかし、保険会社が示談交渉で提示してくる金額は、自社の算定基準や自賠責保険の算定基準にしたがって算定しているものです。

裁判になった場合の金額より低い金額となっています。

被害者の治療が長引いたり、加害者との話し合いがつかないといった理由で、請求手続ができていない場合には、時効に気をつけておかなければなりません。

法律で定める時効期間が経過しますと、その権利が消滅してしまうのが消滅時効ということです。

被害者がいつまでも請求をしませんと、権利が消滅して損害賠償を請求できなくなります。

ただし、時効は一方の債務者側がその主張をしませんと成立しません。

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