不倫の場合

交通事故のような不法行為の時効は3年となっています。
損害賠償請求権は3年を経過したときに、時効により消滅となります。
ただし、保険請求の時効は2年となっていますから、注意しておきましょう。
起算日は、損害賠償の請求権は損害および加害者を知ったときからカウントされます。
後遺障害の損害賠償請求権は、後遺症が出てから3年間(保険金は2年間)となっています。
時効の進行は、請求、差押え・仮差押え・仮処分、そして承認によって中断させることが可能です。
自分の配偶者が不倫をしている相手が既婚者である場合、損害賠償(慰謝料)請求をしますと相手方も同じように損害賠償(慰謝料)請求をしてくる可能性ががあります。
通常の金銭債権でしたら、お互いの債権を相殺して差額を支払うということが可能ですが、不倫の損害賠償(慰謝料)の場合は、このような相殺が認められていません。
ですから、お互いが実際に損害賠償(慰謝料)を支払わなくてはいけません。
ということで、W不倫の場合には、損害賠償(慰謝料)請求をするにしましても、こちらも支払う覚悟をしておかなければなりません。
損害賠償(慰謝料)は、具体的にどうやって、誰に請求すれば良いのでしょうか。
まずは、内容証明で相手方に不倫をやめる旨と、それと一緒にその事案に基づいて算定した慰謝料を支払う旨を書いて送付してください。
内容証明のやり取りにおいて相手方と交渉し、慰謝料を支払わせるということです。
これには、証拠がなくても成功する場合が多いのですが、はっきりした証拠がありますと、スムーズに有利な方向に交渉が進められるでしょう。
というわけで、できるだけ証拠を集めるようにしましょう。
交通事故で怪我をしましたら、自動的に入院や通院をしなければいけなくなります。
そして、この入院と通院の期間によって、入通院慰謝料という名の損害賠償を請求することができるようになります。
金額は日弁連基準の入通院慰謝料表がありますから、これを基に算定することができます。
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