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慰謝料について

慰謝料について

慰謝料には、損害賠償的意味合いの他に手切れ金の意味合いを持つことがあるそうです。

浮気や暴力といった不法行為や法定離婚原因はありませんが、配偶者に対して小さい不満が蓄積して離婚を決意したと想定しましょう。

配偶者に対する不満が離婚の原因となっていますから慰謝料を支払いたくはないところでしょうが、離婚を成立させるためには、ある程度の金銭を慰謝料として支払わう必要があるでしょう。

メディアの報道によって名誉を傷つけられたと主張する政治家や芸能人ら有名人も損害賠償訴訟で、これまで上限が150万円程度とされた賠償額のいわゆる相場は、2001年に入っての判例では上昇傾向が加速して、特に清原選手の場合は、これまでの最高の1000万円までになったということです。

損害賠償、いわゆる慰謝料が請求できるのはどんな時なのでしょうか。

一つは、肉体関係を伴う浮気・不倫があることが条件となっています。

肉体関係がない場合は、慰謝料請求は難しいと言われています。

その場合は、内容証明を用いて相手方に警告する方法が有効とされています。

また、相手が不倫をしているとの認識がある場合です。

結婚していることを隠していたことにより、相手方に不倫をしている認識がないい場合には、相手方に慰謝料請求をすることはできません。

交通事故によって他人に損害を与えてしまった場合は、被害者に対して金銭による賠償をする必要があります。

損害賠償は、民法709条と自賠責法3条に規定があります。

民法の原則によりますと被害者に損害の立証責任がありますが、被害者を保護する自賠責法で人身事故の損害に対しましては特別の措置が規定されています。

自動車損害賠償保障法の3つの要件すべてを立証できる交通事故は非常に稀れですから、人身事故に関しての立証責任は被害者にない場合がほとんどです。

損害は、傷害または死亡による損害である人身損害と、車両破壊による損害といった物件損害に大別することができます。

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