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自賠責保険について

自賠責保険について

精神的苦痛に関する損害賠償は慰謝料と言われていますが、これも金銭的に評価して賠償額が決められています。

自賠責保険による損害賠償には、次のようなものがあります。

自賠責保険は、加害者が被害者に支払う義務のある損害賠償額のうち人身事故に限って保険金を払うものです。

死亡による損害:一人につき最高三千万円、死亡にいたる負傷による損害:一人につき最高百二十万円まで、負傷による損害:一人につき最高百二十万円まで、.後遺障害による損害:負傷による損害の限度額に加え障害の程度に応じて三千万円から七十五万円までとなっています。

慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償ということです。

離婚の場合の慰謝料は、離婚原因となる有責行為(浮気、暴力など)をした者に対する損害賠償請求となります。

暴力をふるうとか、あるいは浮気をしている場合には、責任の所在は明らかですが、性格の不一致、信仰上の対立、あるいは家族親族との折合いという場合につきましては、どちらに責任があるかという判断は難しくなります。

一方に責任があるとしましても、そのきっかけをつくったのは相手の態度にも原因があるというのが一般的ですから、慰謝料の支払義務が生ずるとは言えないケースが多いとされています。

また、そういった場合には両者の責任の程度の割合によって慰謝料が決められるということです。

損害賠償とは、主に民法や民事紛争における法律用語です。

違法な行為により損害を受けた者に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをするということです。

適法な行為によって損害を埋め合わせをする損失補償とは区別されています。

または、埋め合わせとして交付される金品や物を指すこともあります。

なお、精神的な損害に対する賠償につきましては、慰謝料と称されています。

損害賠償とは、他人の物を壊したら弁償する、あるいは他人に怪我を負わせたら治療費を払うというように、損害を被った者に対して一定の救済を与えることです。

それでは、どのような場合に損害賠償請求ができるのでしょうか。

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