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人身事故での損害賠償

人身事故での損害賠償

人身事故で怪我を負ったときの損害賠償を決めるには、3つの基準が設けられています。

そのうち2つは保険によるもので、一日当たりの金額が設定されています。

つまり、自賠責保険と任意保険の二つです。

不法行為とは、故意もしくは過失によって他人の権利または利益を侵害し、それにより損害を発生させることです。

交通事故などが代表例となりますが、契約関係がある場合でも成立することがあります。

それでは、損害賠償とは一体どの範囲まで請求することができるのでしょうか。

民法によりますと、債務不履行によって通常生ずべき損害であり、また特別の事情によって生じた損害については、当事者がその事情を予見しまたは予見することができとときには、その損害もとされているようです。

基本的に、損害賠償金というものはお互いが話し合いをして納得しましたら、民法の695条と696条の和解契約に該当しますから、金額は自由に決められるということです。

しかしながら、交通事故の場合は、一体どれくらいの金額になるのでしょうか。

物損事故でしたら、相場がありますから金額は出やすいと言われていますが、人が怪我、あるいは死亡した場合は、その基準が非常に難しくなると言われています。

不法行為による損害賠償請求権の期間の制限について、第724条によりますと、不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する、とあります。

また、不法行為の時から20年を経過したときも、同様となっています。

民法第416条は、損害賠償の範囲に関する条文ですが。

判例では、相当因果関係説という立場を取っているということです。

1項は、通常損害、2項は、特別損害に関する条文となっています。

民法第416条の押さえておくべきポイントは、2項の特別の事情についての債務者の予見可能性の主張・立証を債権者が行わなければならないことと、予見可能性の判断は債務不履行時を基準としていることです。

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