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後遺障害が残ったとき

後遺障害が残ったとき

後遺障害により介護が必要になった場合の介護料、後遺障害により器具を装着することが必要になった場合の購入費、後遺障害により家を改装することが必要になった場合、また自動車を改造することが必要になった場合の費用、あるいは弁護士費用は、損害賠償として請求することができます。

損害賠償における休業損害は、交通事故に遭う直前の収入をベースにして算定されます。

慰謝料では、死亡慰謝料、傷害慰謝料、そして後遺障害慰謝料があります。

死亡慰謝料は、個別の事情により金額に大きな幅があります。

傷害慰謝料は、入通院日数を基に算定されます。

そして、後遺障害慰謝料は、1級から14級までの等級によって算定されます。

逸失利益というのは、死亡や後遺障害を被った場合に、将来得ることができたであろう利益のことです。

情報漏洩があった場合、真っ先に思いつくことは、情報漏洩を引き起こしたた当事者に損害賠償をしてもらうことです。

ですから、ほとんどの秘密保持契約書には、情報を開示される側に損害賠償責任を課しているということです。

それでは、情報を開示する側は、単に受領者に損害賠償責任を課しておけば良いのかと言いますと、そう単純な話でもないようです。

ここに、情報漏洩の損害賠償請求の難しさがあると言われています。

第709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とあります。

第710条では、「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」とあります。

損害賠償制度は、被害者が受けた損害を補填するのが本来の目的とされていますが、賠償という加害者への制裁を通じて、二度と不法行為や債務不履行を起こさせないための一種の予防という考え方もあるようです。

損害の補填というよりも、反社会的な行為に対する一つの懲らしめということのほうに重点がおかれているとされています。

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