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名誉毀損に関する賠償

名誉毀損に関する賠償

日本の民法上、名誉毀損は不法行為となります。

日本の民法は、不法行為の一類型として、名誉毀損を予定した規定があります。

不法行為としての名誉毀損は、人が品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為を言います。

日本の不法行為法上、ドイツや韓国と違って、死者に対する名誉毀損は成立しないとされています。

ただし、虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損した場合には、遺族の当該死者に対する敬愛追慕の情といった人格的利益を受忍限度を超えて侵害したとして、損害賠償責任が肯定されています。

損害賠償の場合も、請求することができるという権利になりますから、やはり時効が設けられています。

例えば、夫婦間の浮気に代表される不法行為による損害賠償請求の場合ですと、浮気をした時から20年、浮気の事実を知った時から3年とされています。

ですから、10年前の夫の浮気を1年前に知らされたという場合は、あと2年で慰謝料請求権が時効によって消滅してしまうことになります。

損害賠償は、加害者と自動車の保有者に対して請求します。

自動車の保有者とは、自分が車を運転しなくても自動車の登録名義人となっており、自動車を運行することにより利益を得る人です。

つまりは、自動車を使用して仕事をしているときは雇い主、車を貸したときは貸し主などになります。

また、加害者が無断で車を使用したとき、あるいは車を買う際に名義だけ貸したときでも、状況によっては損害賠償の責任を問われます。

車どうしの交通事故の巻き添えに遭って、両方の車に過失があった場合には両方に損害賠償の請求が可能です。

近年は、損害賠償をめぐる紛争が増加傾向にあるようです。

このことは、国民の権利意識の高まりとともに、今日に見られるような高度な技術革新、ライフスタイルや価値観の変容、あるいは社会・産業構造の変化などによって日常生活におきましても紛争が起こりやすい状況が生まれているためと考えられています。

時代が変化するときは、必ず新しい紛争が起こると言われています。

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