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任意保険について

任意保険について

自動車損害賠償責任保険の上乗せである任意保険は、民法を基に作られたものです。

損害額が自動車損害賠償責任保険額を超えた時点で、処理は民法をベースに進んで行くことになります。

自賠責保険の損害賠償請求は、直接、保険会社に請求します。

請求に必要な書類は、各社に所定の用紙が置いてあるものもありますから、問い合わせてみましょう。

請求の方法には、加害者請求と被害者請求があります。

原則として、加害者が保険会社に請求することになっています。

しかし、加害者に損害賠償の誠意がなかったり、支払い能力がなく先払いができない場合は、被害者が直接保険会社に請求をする被害者請求を行うことができます。

犬の鳴き声が社会生活上の我慢できる範囲を越える場合、飼い主は民事上の損害賠償責任を負うことがあります。

判例としまして、犬が早朝深夜にかかわらず鳴き続けたことにより、神経衰弱になったケースで慰謝料の支払いを命じたケースがあります。

このとき、300000円程度の慰謝料が認められています。

損害慰謝料は、交通事故による傷害の程度、そして入院・通院の日数に応じて基準額が決められます。

こういった慰謝料の基準として代表的なものとして、財団法人日本弁護士連合会の交通事故損害算定基準、強制保険の自動車損害賠償責任保険損害査定要綱、あるいは任意保険の自動車対人賠償保険支払基準などがあります。

これらは、若干相違点もありますが、基本的なところは共通しています。

自分自身で内容証明を書いて損害賠償請求する際の内容証明郵便の書き方・出し方です。

内容証明は、相手に何かしらの心理的プレシャーを与えることになります。

しかし、同時にすべてが証拠として残ってしまうことになります。

つまり、内容証明の書きようによりましては、強迫や名誉毀損になりかねませんから要注意となっています。

特に、相手の会社に内容証明を送りつけるのは、得策とは言えないようです。

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