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離婚した場合

離婚した場合

離婚した後も時効になっていなければ、慰謝料(損害賠償)請求はできます。

しかし、離婚協議書の作成時や調停離婚の際に離婚に関する債権債務が一切ないことを相互に確認するとか、今後名目の如何を問わず一切の請求をしない、といった清算条項を盛り込んである場合は、特別の事情がない限り慰謝料の請求はできないということです。

慰謝料の請求権は、民法第709条の不法行為に基づく損害賠償請求権ですから、離婚が成立した日から3年を経過しますと請求できなくなるということを留意しておきましょう。

自動車損害賠償責任保険では、民法の特別法として制定された自動車損害賠償保障法が根拠になっています。

この法律では、民法の原則に対する特則として、第3条に無過失責任を定めています。

これは、被害者が損害賠償請求をする際には、ただ自動車の運行によって損害が発生したという事実だけを訴えれば良いことを示しています。

任意保険と自賠責保険は、どちらも同じ損害賠償のための保険なのですが、根拠となる法律の違いによって性格に差があります。

慰謝料は損害賠償金などと同じ扱いで、精神的苦痛や心身に加えられた損害などが原因で支払いを受け取るものですから、所得税法では非課税となります。

しかし、その金額が一般的社会通念上認められる額を超えていますと、その超えた部分の金額は贈与とみなされてしまし、贈与税の対象となるケースもあるようです。

慰謝料を支払うに至った経緯などによって、認められる額が変動するということです。

人身事故は、誰しも起こしたくないものです。

また、自分が人身事故に巻き込まれるのも避けたいものです。

万が一、人身事故が起こったときの損害賠償には、慰謝料、治療費、そして休業や後遺症への損害補償の3つが発生します。

慰謝料とは、人身事故で怪我を負った被害者の精神的苦痛に対しての損害賠償金ということになるのですが、精神的な苦痛に対する金額とはどのように決められるのでしょうか。

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