債務不履行とは

債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った履行をしないことですが、債務不履行の態様には、履行遅滞、履行不能、そして不完全履行の3つがあります。
契約に基づく債務の不履行の場合は、債権者に契約の解除権が発生するのですが、損害賠償というのは債務不履行の効果として認められているものです。
したがって、債権者は契約を解除しないで請求することも、契約を解除して請求することもできるようになっています。
精神的苦痛による損害を賠償するのが、いわゆる慰謝料です。
これらの損害賠償額につきましては、大きく分けますと自賠責保険基準と任意保険基準、そして裁判所基準という三つの基準になります。
一般的に自賠責保険基準が最も低く、また裁判所基準が最も高額となっています。
交通事故損害賠償請求の示談の場合、いずれの基準を採用するかによって被害者の得られる賠償額が全然違うものとなってしまいます。
このように、金額が違う三つの基準があることが被害者を混乱させ、被害者が完全な賠償を得ることが困難となる原因と考えられています。
損害賠償の項目として、傷害で賠償を請求することができる損害は、積極損害、休業損害、そして慰謝料となっています。
医療関係費では、治療費、入院費、付き添い看護費、入院に伴う雑費、通院交通費、装具・器具などの購入費、住宅や自動車等の改造費、医師への謝礼などとなっています。
なお、実費全てが認められるとは限りませんので、注意してください。
裁判を行って有罪判決が確定してしまった場合でも、再審制度により救済される道が開かれています。
法的な意味で冤罪から回復するには、この方法が必要となります。
また、金銭的な回復手段として、誤認逮捕をされた者は、被疑者補償規定による補償、起訴されたが無罪判決を受けた者は日本国憲法第40条により立法された刑事補償法による補償を求めることができます。
さらに、あまりに不当な逮捕や起訴であり、逮捕や起訴が違法である場合には、国家賠償法による損害賠償を請求することができます。
損害賠償講座は、損害賠償情報を掲載しています。
ピックアップ!:任意保険について
自動車損害賠償責任保険の上乗せである任意保険は、民法を基に作られたものです。損害額が自動車損害賠償責・・・
