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損害賠償請求の方法

損害賠償請求の方法

損害賠償請求権が生じる原因としましては、契約の不履行と不法行為という二つのことが考えられるようです。

民法709条によりますと、故意又は過失により他人の権利を侵害した者に対しては、その侵害により被った損害の賠償を請求する権利があります。

この損害賠償請求では、損害額の立証責任は、損害を受けた側にあるのですが、著作権法では、著作権者などの被った損害額の立証責任を軽減するための規定が設けられています。

個人情報保護法には、企業が個人情報を漏洩した場合に企業に罰則を課す規定は盛り込まれています。

ところが、同法には、情報を漏洩した個人に対する企業の損害賠償については、何も規定されていないのです。

ただし、個人情報を漏洩した企業が個人に対して損害賠償をまったくしなくても良いという意味ではありません。

企業は、個人情報を漏洩した場合には、個人に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。

特に、個人情報保護法は、企業に対して個人情報保護義務を課しています。

ですから、個人情報漏洩についての企業の責任は認められやすいと言われています。

名誉毀損、プライバシー侵害の判断基準は、社会環境の変遷によって変わってくるものです。

つまり、ガイドラインに従って対応していましもプロバイダなど当然として損害賠償責任を免れるということはなく、逆にガイドラインに従って対応しない場合、常に損害賠償責任が生じるということはないということです。

精神的な苦痛における損害賠償(慰謝料)相場は、一概に言うことができず、ケースバイケースということになるようです。

過去の似たようなケースの判例を見つけてきて同様の額を請求するというやり方も多いようですが、必ずそうしなければいけないわけではないようです。

ちなみに、判例上の平均を挙げますと、50万~350万円程度となっています。

当然ながら、結婚期間や離婚原因によって大幅に違ってきます。

民法では過失責任を原則としていますから、賠償範囲は加害者の過失だけになります。

そのため、双方の過失割合に応じた減額が行われることになります。

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