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精神的損害を受けたとき

精神的損害を受けたとき

死亡事故の損害賠償で消極損害にあたる精神的損害の慰謝料は、精神な苦痛による損害賠償、逸失利益は、将来得られるはずだった利益で、被害者が一家の支柱となる者か、年齢や社会的地位、高齢者かといったことを考慮して損害賠償額が決まってくるということです。

パワーハラスメントを受けた場合、誰に対してどのような請求ができるのでしょうか。

まず、パワーハラスメントにあたる行為を実行した人に対しては、それによって被った精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができるようです。

また、パワーハラスメントによる精神的苦痛などが原因により、病院での治療を余儀なくされた場合には、治療費や通院費、あるいは休業や退職に追い込まれた場合ですと、逸失利益などの損害賠償を請求することができるということです。

婚約破毀の損害賠償請求が認められるのでしょうか。

慰謝料請求でだけでなく、婚約破毀にともなう実損害も、損害賠償請求できます。

例えば、結婚式の予約のキャンセル料、新婚旅行の予約のキャンセル料、婚約指輪、新婚生活の準備の費用などです。

また、結納は、原則として正当事由がなく婚約を破毀した場合には、返還する必要があります。

不法行為の損害賠償請求の認められるためには、故意、もしくは過失にもとづく違法行為があることです。

民法法710条では、財産以外の損害についても認めています。

すべての損害について、損害賠償の範囲に含まれるのではなく、違法行為との間に相当因果関係がある範囲に制限されているということです。

交通事故の被害者にとりましては、1億円という損害賠償金額を提示されても納得いかない、という人もいることでしょう。

故に、交通事故の場合は、裁判になりましててもなかなか結論が出なかったのです。

そこで、訴訟に対して迅速な対応ができるようにと、東京、大阪、および名古屋の裁判所から損害額の定額化が公表されたのです。

現在では、いくつかの基準も公表されています。

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